訪問看護ステーションに関するご質問
まずは、かかりつけの医師に相談してから、訪問看護ステーションにお問い合わせしてください。そして、介護保険のご利用者様なら居宅介護支援事業所のケアマネージャーに問い合わせ、利用の有無を確認していきます。医療保険適応になれば、当訪問看護ステーションの窓口担当が案内させていただきます。ご入院中の方は、入院施設の退院調整担当の方と相談後、お問い合わせしてください。
必要です。医療保険が優先される方(末期がん、厚生労働大臣が定める疾病等(多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチトン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって、生活機能症度が2または3度のものに限る)、シャイ・ドレガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、頚椎損傷、人工呼吸器を使用している状態)、急性増悪期(特別指示でている状態)の訪問看護は介護保険のサービスの対象を外れ、医療保険から訪問看護を受けることになります。)は、自己負担に対する公費の発生が市町村によって、ことなりますので、訪問看護ステーション窓口にお問い合わせください(奈良県では、福祉医療制度あり等)。介護保険の方は1割負担です。
指定難病制度により、自己負担の上限が設定される公費が発生します。
自己負担なく利用できます
医療保険では、制限ありませんが、介護保険は、第二号被保険者(40歳以上)からになります。
一般に医療保険の場合は、週3回までです。
医療保険が優先される方(末期がん、厚生労働大臣が定める疾病等(多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチトン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって、生活機能症度が2または3度のものに限る)、シャイ・ドレガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、頚椎損傷、人工呼吸器を使用している状態)、急性増悪期(特別指示でている状態)の訪問看護は介護保険のサービスの対象を外れ、医療保険から訪問看護を受けることになります。)は、制限がありません。また医療保険ご利用の方で、頻回の訪問看護を必要とする期間と認められた場合、14日間に限り特別訪問看護指示書により毎日の訪問が可能です。その方々には必要により毎日3回訪問まで保険で認められています。介護保険利用の方はケアマネージャーのケアプランの通り必要により訪問します。
医療保険でも、訪問看護サービスは利用できます。しかし、他の在宅サービス(例、ベッドや車イス等のレンタル、福祉用具の購入、ヘルパー利用等)を必要とする場合は認定を受けてください。介護保険証を受け取られましたら、介護保険優先となり、医療保険での訪問看護は、受けれなくなります。
主治医、病棟看護師さんに相談し退院の見通しがつけば早めに訪問看護ステーションに連絡をとってください。退院前に打合せをします。訪問看護体制については、訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。他の在宅サービス利用の必要があればあらかじめ介護保険の要介護認定を受けて下さい。
今後通院されるか、在宅での往診をうけられるのか主治医がどこになるのかを検討、依頼します。ターミナルにおいては、公的病院が主治医となり、往診体制のない場合はホームドクターも検討して下さい。在宅療養生活にあたって、入院施設のソーシャルワーカー等に相談して、ご利用者、家族様に必要と予測される在宅サービスの情報を入手し、介護保険サービスが必要な場合は介護保険の要介護認定を受けられるよう、担当予定ケアマネージャーを探し、ご相談して下さい。退院前カンファレンスには、訪問看護ステーションのスタッフは、参加可能です。
医療保険対象で訪問看護をさせていただきます。必要により、毎日複数回訪問も可能です。
はい、できます。主治医より点滴の指示が出れば訪問看護師が実施できます。
できます。衛生材料については、病院、診療所より提供していただくことになります。また、医療保険の訪問看護期間中、週3回以上点滴を必要とした場合、病院、診療所は管理指導料を算定できます。
訪問リハビリの内容は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がご自宅に伺いそれぞれのご家族の生活スタイルを尊重しながらできる限り、生活範囲を拡大、維持できるよう、廃用症候群予防、基本動作訓練、日常生活訓練、家屋環境の調整、福祉用具の選定、家族介護方法指導、精神活動賦活等を実践して、暮らしの中でご家族と一緒に行っていきます。
24時間連絡のとれる体制を作っている訪問看護ステーションは緊急時、時間外、深夜、休日の訪問も可能です。訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。
緊急時訪問看護連絡体制加算として月1回540単位と緊急訪問した回数の利用料が加算されます。
遠隔地や訪問看護ステーションの規定により、必要となることもあります。訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。⇒リハビリ訪問看護ステーションルピナスは、頂いておりません。
日中の訪問看護を利用されていることが前提で、医療機器装着等管理の必要な方で、かつ、医療処置を目的とした早朝・夜間の訪問となります。
はい、担当のケアマネジャーに相談してください。
医療費の自己負担限度額を超えた分については高額療養費が支給されます。申請については年令、世帯状況により異なりますのでお問い合わせ下さい
はい、健康保険の扱いと同じで、一割負担(収入に応じて2割負担場合もあり)
デイサービスに関するご質問
要介護認定を受けた方で、要支援1.2、要介護1~5の方までご利用いただけます。
地域包括支援センターの相談員さんまたは在宅介護支援センター・居宅介護支縁事業所の担当ケアマネジャーさんにご相談ください。手続きをおこなっていただけます。また、直接ご相談くだされば、私共のデイサービス管理者または生活相談員が対応させていただきます。
通所リハビリテーションは、病院、診療所、介護老人保健施設の併設で、管理医師が存在し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の何れか常駐して、生活期リハビリテーションを行うところです。送迎、入浴、食事等のサービスは、通所介護と同様です。通所介護は、上記の併設もあれば、単独事業所も存在します。医師、理学療法士等の人員配置はありません。個別機能訓練は、看護師、マッサージ師、柔道整復師、理学療法士等のいずいれかで、実施します。
ルピナスデイサービスでは、理学療法士2名、看護師1名を配置して、リハビリ的個別機能訓練を実施しています。
見学に関しては、いつでもお受けしております。無料体験については各事業所により受付状況が異なりますが、お気軽にお問合せください。
ご利用されるご本人のご要望とご利用いただける介護保険給付の範囲でお選びいただけます。ご要望をもとに担当のケアマネジャーさんが、ご利用者様や当施設と打ち合わせをして、1ヶ月の計画書を作り日程が決まります。
介護予防とは、介護を受けなければならなくなってから対処するのではなく、介護を受けなくて済むように事前に予防する事を指します。また、広い意味では介護を受けるようになってからもそれ以上重くならないように予防しましょう、という考え方も含まれています。
リハビリデイサービスルピナスでは、3~5時間のサービス提供時間の中で、介護予防に特に力を入れています。
要支援、要介護の程度やご利用されるサービス内容、時間等によって料金は異なりますので、直接ご相談ください。
一般的な通所介護は、食事、入浴、排泄などの基本的な生活サービスを中心に、機能訓練、趣味的活動やゲーム等のレクリエーションを行い、規則正しい生活の支援、生きがいや楽しみのご提供、心身の活性化を目指します。
リハビリデイサービスルピナスでは、半日型(9:00~12:30、13:30~17:00)、生活期リハビリテーションを実践し、介護、看護職とともに、活動量向上訓練を行い、生活全般に働きかけます。個別機能訓練(リハビリ)は、個別機能訓練Ⅰを理学療法士が、身体機能向上を目的に下肢筋力向上を中心に行います。個別機能訓練Ⅱを理学療法士が、日常生活動作を中心に在宅での活動性向上を目的に動作訓練を行います。
リハビリデイサービスルピナス木津川では、一日型(9:30~17:00)、中重度者を対象に、生活期リハビリテーションを実践し、介護、看護職とともに活動量向上訓練を行い、生活全般に働きかけます。個別機能訓練(リハビリ)は、個別機能訓練Ⅰを理学療法士が、身体機能向上を目的に下肢筋力向上を中心に行います。個別機能訓練Ⅱを理学療法士が、日常生活動作を中心に在宅での活動性向上を目的に動作訓練を行います。
連絡帳(事業所から配布)、上履き(運動靴)、バスタオル、フェイスタオル、入浴後の着替え、内服薬、歯磨き等、必要な方はおむつ等をご持参ください。
※シャンプー、コンディショナー、石鹸、ティッシュは準備しております。備え付けのものをご利用いただけます。
理学療法士が常時2名勤務して個別機能訓練と集団機能訓練を実施します。看護師、介護福祉士等が、個々に合わせた、自主トレーニング(活動量向上訓練)を行い、ご利用者様方が楽しく身体を動かしていただけるよう、日常生活活動を中心に考えたプログラムを設定しています。
ご利用者様の身体状況(嚥下及び咀嚼状態等)により食事形態(きざみ、ミキサー、軟食等)や、減塩食、糖尿病食等の病状に合わせた最適な食事内容をお選びいたします。また、状況により職員の見守り・介助をおこないます。
看護師がお預かりした薬剤を管理し、決められた通りに服薬していただけるようにお手伝いいたします。